厚生労働省(ホーム|厚生労働省)によると中長期在留者(技能実習生・特定技能生含む)並びに特定活動告示第53号及び第54号(デジタルノマド及びその配偶者・子)に係る在留資格認定証明書交付申請において、「結核非発病証明書」(※)の提出を求めるものです。(令和7年より結核非発病証明書提出義務付け順次開始予定)
※入国前結核スクリーニングにおける結核非発病証明書とは、対象国内に所在する医療機関であって、
日本国政府が指定する医療機関(以下「指定健診医療機関」という。)が発行するものとする。
対象国:フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国